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■任意整理の流れ
債務整理をしたいと考えている人はかなりの数に上りますが、採択する手続き方法によって同じ債務整理でも手順は若干違ってきますので、間違えないようにしたいものです。
まず「任意整理」をする場合には、債権者へ「受任通知書」というものを発送するのが最初の手続きとなっています。これは任意整理を依頼した弁護士あるいは司法書士が債権者に対して郵送するもので、これを受け取った時点で債権者は債務者本人に取立てや請求をすることができなくなります。
次は取引経過を取り寄せて引き直し計算を行い、和解案(弁済案とも呼ばれる)を作成することになります。この和解案を元にして弁護士(司法書士)が債権者と交渉を行い、同意に達したら「和解書」を作成し、返済を開始することになります。
■個人民事再生の流れ
続いて「個人民事再生」の手続きについてですが、これもやはり最初に「受任通知書」を債権者に郵送するのが第一ステップとなります。その次に弁護士・司法書士が「民事再生申立て書類」作成および裁判所への民事再生の申立てを行うことになります。
書類に不備がなく、申立てが要件を満たしていれば開始決定となり、これと同時に裁判所は「債権届出期間」と「一般異議申述期間」を定めることになります。申立て後2~3週間後に裁判所選任の「個人再生委員」と面談を行い、今後の再生計画についての話し合いが行われます。
債権額が出たらこれを確認し、異議がある場合には「債権届出異議申立」を行い、結果的に債権総額が確定されることになります。次に「報告書」「財産目録」、今後の支払い方法についての「再生計画案」を提出し、再生計画の認可が決定されたところで返済をスタートします。
■特定調停と自己破産の流れ
「特定調停」をしたいと考えている人は、まず簡易裁判所に申立てを行います。これを受けて簡易裁判所では調停委員を選出し、申立て本人と債権者との協議が行われることになります。
債権者と交渉を行い、調停が成立した時点で調停調書を作成し、これに添って返済を開始することになります。
最後に「自己破産」ですが、これも債権者へ「受任通知書」を送付するのが第一手順で、次に弁護士・司法書士が「自己破産申立て書類」作成と裁判所への自己破産の申立てを行います。破産の審尋を受けた後、債権者に「破産宣告決定」と「同時廃止決定」通知が怒られます。国の発行する「官報」に広告されて2週間ほどで破産がようやく確定する運びとなります。その後さらに免責の審尋を受け、1~2ヶ月後に免責が確定します。